ベトナムのビザ情報

1. 規定文書
2014年6月14日施行の法律番号47/2014/QH13は、ベトナムへの入出国、乗り換え、外国人の居住形態について定めています。
2. 総則
・ベトナムに入出国する外国人は、パスポートまたはそれに代わる文書(以下パスポート)を保持し、例外を除きベトナムの管轄官庁から発給されたビザを保有してなければなりません。パスポートに代わる文書は、外交ルートを通してベトナムの管轄官庁に承認されなければなりません。
・ベトナム人のうち、外国に居住しており居住国の出入国を許可された渡航文書を保有し、外交ルートを通じてベトナムの管轄官庁にその書類が承認されている場合は、それらの文書でベトナムに入国することができます。
3. ビザの種類と特徴
a. ビザの種類
・パスポートに印刷されたビザ
・パスポートに添付されたビザまたはそれに代わる書類
b. ビザの効力
・シングルエントリービザ
・マルチエントリービザ
c. ビザのカテゴリー
・NG1ビザはベトナム共産党中央執行委員会書記長、国家主席、国会議長、政府首相によって招かれた代表団のメンバーに発給されます。
・NG2ビザはベトナム共産党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、副首相、ベトナム祖国戦線中央委員会の委員長、最高人民裁判所長、最高人民検察庁の長官、国家監査員の総長によって招かれた代表団のメンバーに発給されます。
・NG3ビザは公館、領事館、国連所属の国際機関、政府間代表機関などのメンバー、またその配偶者と18歳未満の子供、家事使用人に対して発給されます。
・NG4ビザは公館、領事館、国連所属の国際機関、政府間代表機関で就労する人、または公館、領事館、国連所属の国際機関、政府間代表機関で就労する人を訪問する人に対して発給されます。
・LV1ビザはベトナム共産党の中央に属する機関、国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察庁、国家監査員、各省庁やそれに相当する機関、政府に属する機関、省・中央直轄市の人民評議会、人民委員会と仕事を行う人に対して発給されます。
・LV2ビザはベトナムの社会組織や政治組織、ベトナム商工会議所とともに仕事を行う人に対して発給されます。
・DTビザは外国人投資家と弁護士に対して発給されます。
・DNビザはベトナム企業と仕事をする人に対して発給されます。
・NN1ビザは国際組織や国際プロジェクトの代表、外国の非政府組織の駐在者に対して発給されます。
・NN2ビザは外国企業の代表者、支社の代表者、外国経済組織、文化組織やその他専門組織と仕事をする人に対して発給されます。
・NN3ビザは外国の非政府組織、外国企業の事務所、支店、外国の経済組織、文化組織、その他専門組織の事務所と仕事をする人に対して発給されます。
・DHビザはインターンと学生に対して発給されます。
・HNビザは会議やセミナーの参加者に発給されます。
・PV1ビザはベトナムに駐在する特派員やリポーターに対して発給されます。
・PV2ビザはベトナムに短期間滞在する外国人リポーターに対して発給されます。
・LDビザは労働者に発給されます。
・DLビザは旅行者に発給されます。
・TTビザはLV1/LV2/DT/NN1/NN2/DH/PV1/LDビザを保有している外国人の配偶者または18歳未満の子供、もしくはベトナム国籍を持つ人の父母、配偶者、子供に対して発給されます。
・VRビザは親族を訪問する際またはその他の目的でベトナムに入国する人に発給されます。
・SQビザはベトナムのビザ発給機関と仕事をする人で、ベトナムに入国する目的が30日以内の市場調査、観光、親族訪問、病気の治療の場合に発給されます。また、外国のベトナムビザ発給機関と仕事で関係する人とその配偶者、子供、または外務省からビザ発給の依頼があった人に発給されます。
d. ビザの有効期限
・SQビザは最長で30日です。
・HN、DLビザは最長で3ヶ月です。
・VRビザは最長で6ヶ月です。
・NG1、NG2、NG3、NG4、LV1、LV2、DN、NN1、NN2、NN3、DH、PV1、PV2、TTビザは最長12ヶ月です。
・LDビザは最長2年です。
・DTビザは最長5年です。
・期限切れのビザは、更新することができます。
・ビザの有効期限はパスポートかそれに代わる文書の有効期限より最低30日以上短い期限で発給されます。
4. ビザの申請に必要な書類
・01アプリケーションフォームと写真
・パスポートまたはそれに代わる文書(以下パスポート)
・移民局(公安部)、領事館、またはホーチミン市外務局(外務省)によって発給された許可証
NG3、NG4ビザの申請者は、居住国の外務省、外交使節、領事機関が発給した外交文書を提出することもができます。
注釈
+外国人は
i) 移民局、領事館、ホーチミン市外務局のビザ承認を得るために、招聘者または保証人になってくれる代理店、組織、個人に連絡する必要があります。
ii) ベトナム外交使節団に詳細を問い合わせてください。
+SQビザの申請者はベトナム外交使節に詳細を問い合わせてください。
+パスポートの有効期限は、申請するビザの有効期限よりも1ヶ月以上長くなければいけませんが、多くの航空会社はパスポートの有効期限を6ヶ月以上としています。
+海外のベトナム人でパスポートを持っていない人のうち、親族を訪れるためにベトナムに入国したい人は、居住国で発給された出入国書類を外交ルートを通じてベトナムに提出し、さらにビザの申請書と居住国が発給した有効な国際渡航文書を提出してください。
+無国籍者で親族を訪れたり旅行でベトナムを訪れたい人は、ビザの申請書と居住国が発給した有効な国際渡航文書を提出してください。
5. ビザ発給までの期間
・NG1とNG2ビザは、ベトナム外交使節が全ての書類を受け取り、移民局、領事館、ホーチミン市外務局がビザ発給の許可を出してから1営業日以内に発給されます。
・その他のビザはベトナム外交使節が全ての書類を受け取り、移民局、領事館、ホーチミン市外務局がビザ発給の許可を出してから3営業日以内に発給されます。
6. 別途ビザを発給される場合
・有効なパスポートにビザ発給用のページがなくなった場合。
・ベトナムと外交関係のない国で発給されたパスポートを持っている場合。
・有効な国際渡航文書を持っている場合。
・外交、国防、セキュリティーのために別途必要な場合。
7. アライバルビザ
a. 以下の条件を満たす場合は、アライバルビザを申請することができます。
・ベトナムの大使館や領事館がない国から来た人
・ベトナムに入国する前に複数の国を旅行してきた人
・ベトナムに本拠地を置く国際旅行代理店のツアーに参加する人
・外国船乗務員のうち、入港した港とは別の港から出国する人
・親族の葬式や、家族の重篤な病気のためにベトナムを訪れた人
・緊急事態や救助活動、災害派遣や疫病コントロールなどの特別な目的でベトナムに入国する人
b. ベトナムに入国する前に、アライバルビザ申請者は移民局、領事館またはホーチミン市外務局から発行される書類を申請しなければなりません。
c. アライバルビザの申請資格がある外国人は、パスポートまたは国際旅行文書、記入済みのビザ申請書、顔写真を出入国管理受付に提出してください。14歳以上の子供でパスポートを共有している場合も個々に申請する必要があります。
d. アライバルビザは出入国管理受付での書類と事前に発行された書類のチェックが完了次第発給されます。