ベトナムでの労働許可について

外国人がベトナムで仕事をするには、ベトナム国内ではあまり流通していない専門的な技術や特別なスキル、知識をあなたが持っているということを示す必要があります。ベトナムに滞在している間にビジターから労働にステータスを変更したり、労働許可の申請が処理途中になるかもしれません。

しかし、外国籍の人々は労働許可が出ない限り、合法に働くことはできません。ベトナムで3ヶ月以上働くにはMEBV(ビザの有効期限内であれば何度でも出入国が可能なビジネスビザと労働許可)が必要となります。労働許可は会社の公証などが必要となります。ベトナムの法律によると、外国からベトナムに移動してきた会社の20%の管理職や専門家はベトナム人で構成されるべきだとしています。

この管理職というのは、

・ベトナムで海外の企業を直接運営する外国人

・外国人のうち株主によってのみ経営を制限され、企業の取締役会に属している人

・外国人のうち直接役務提供をしていない人

ここでいう専門家とは、十分な管理職、経営学、商品開発の経験がある人を指します。また、研究、機器管理、技術的知識において十分な経験があり、適任であると認められる必要があります。

ベトナムで労働許可を得るためには、申請者は以下の条件を満たしている必要があります。

・18歳以上である。

・仕事をするにあたっての健康状態が良好である。

・犯罪歴がなく、現在刑法上で起訴されていない。また、実刑判決を受けていない。

・専門家、管理職、技術職のいずれかに該当する。

外国籍の人々でも、労働許可が免除されビジネスビザのみで働ける場合もあります。

条件は以下のいずれかに該当する人です。

・3ヶ月未満の労働や緊急事態に対応するために入国する外国人。緊急事態とは、ビジネスをする上で、複雑な技術や技術的にベトナムにいる人では解決できない事象を指します。外国人労働者はフルネーム、パスポート番号、国籍、職務記述書、90日未満の労働である旨の記載がある雇用契約書のコピーを労働局に提出しなければなりません。

・2人以上の社員がいる有限会社の社員。

・株式会社の取締役会のメンバー。

・有限会社のオーナー。

・外国のサービス供給を促進する代表者。

・ベトナム司法省が認めた弁護士。

外国籍企業の外国人従業員や外国企業や支社の上層部の人は労働許可が必要になります。労働許可の期間は、雇用契約によりますが、3年未満となっています。更新も雇用契約次第で、最長でも1回の更新で3年の許可が出ます。個人では最大で3回まで更新可能です。

ベトナムの労働許可について詳しく知りたい方は下記の記事(外部リンク)を参照してください。

ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)と必要書類(リンク先:キャリアリンクベトナム)